寄付金控除について


寄付金控除について

認定特定非営利活動法人地域精神保健福祉機構(以下、コンボ)は、千葉県から認定NPO法人としての認定を受けています。そのためコンボに寄付をされた方は、確定申告によって税制上の優遇措置である寄付金控除(税額控除)を受けることができます。

寄付金額の約半額が戻ってきます
寄付金から2,000円を引いた額の最大50%(所得税40%+住民税10%)※1が戻ってきます。寄付金控除の説明図※1 住民税も寄付金控除の対象になる場合があります。自治体によって寄付金控除の制度を設けていることがあります。控除割合は最大10%(都道府県民税4%/市町村住民税6%)です。詳細は、お住まいの市区町村または都道府県までお問い合わせください。
※控除額には一定の上限額があります。また、所得によっては所得控除方式が有利となる場合があります。詳しくは下記サイトまたは税務署にお問い合わせください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1263.htm
※法人の場合 一般の寄付金とは別枠で寄付金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金に算入されます(特定公益増進法人に対する寄付金と同様の取り扱い)。
詳しくは下記サイトまたは税務署にお問い合わせください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm

寄付金控除を受けるには、確定申告が必要です
※確定申告で控除の対象となるのは、前年末までにコンボに入金された寄付が対象となります。
※確定申告書は、税務署で入手するか、または、国税庁Webサイトで作成してください。
この申告書に源泉徴収票とコンボ発行の寄付金領収書を一緒にして、お住まいの税務署に堤出します。毎年、2月中旬から3月中旬が受付期間です。
※領収書は、そのつど郵送にてお送りします。