年金の「障害者特例」について

 「こころの元気+」10月号を興味深く読ませていただきました。障害年金のことは患者同士の間でよく話題になることです。障害者が生きていくうえで切実なことなのに、その認定については当事者・家族には謎になっていたことでした。それを、今回の特集で明らかにしていただいたことに非常に感謝しております。ありがとうございました。

ところで、患者さん同士のミーティングで聞いたことのある「障害者特例」について書かれていないことに気付きました。

年金の受給年齢が65歳に引き上げられた際に特例措置(経過措置)としてできた制度で、障害年金の受給要件に該当する65歳未満の老齢厚生(共済)年金受給者に対しては老齢基礎年金(加給年金も)も合わせて支給するというものです。


主治医に聞いてみたところ、このような制度は聞いたことが無いとのことでした。しかし、双極1型の障害年金2級の人が60歳になった時に、老齢年金の書類と一緒に「障害者特例」の請求書類も受け取ったと話していました。
 ネットで調べてみると確かにあります。年金事務所に問い合わせたら、たしかに存在するということでした。
試みに自分の場合の障害年金の金額と「老齢厚生年金+基礎年金」の金額を試算・比較したら後者の方が大きいのです。

どうやら行政(政府)が周知していないようです。ケースワーカー、精神保健福祉士、精神科医などの専門職でさえ知らないのです・・・驚きました・・しかしこれが現実です。

政府は年金財政を考え、意図的に周知していない模様です。障害者の生活を考えていないのです。

現在、65歳年金支給に向けて段階的に支給開始年齢が引き上げられている最中です。4年もすればこの特例措置は無効になります。利用できるのに「知らない」でいる障害者の方がたくさんいると思われます。緊急を要します。

どうか、この「障害者特例」について「こころの元気+」で周知していただくようにお願いいたします。

参考になると思い、「オストメイト」の患者会の周知文書へのリンクを貼っておきます。
 http://www.joa-net.org/contents2/jp/infodwnloads/kouseinennkinn.pdf

 

 

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