→コンボのトップページへ戻る ▼2026年8月号「こころの元気+」より
筆者:井坂武史
社会保険労務士
井坂事務所 代表
会社員やアルバイト・パートで社会保険や労働保険に加入している人が、病気やケガなどで休んだ場合、あるいは退職した場合のお金について解説します。
まずは、病気やケガで休んだ場合に支給されるお金について説明したいと思います。
▼有給休暇(年次有給休暇)
欠勤の場合は無給になりますが、有給休暇は休んでいてもお給料が支給されます。アルバイトやパートでも規定を満たせば有給休暇を取得することができます。
休んでいてもお給料が支給されるので、まずは有給休暇の取得を第一に考えましょう。
▼傷病手当金
仕事が原因ではない(プライベートによる)病気やケガで仕事を休んだときにお金を支給してくれる制度です。
(ア)傷病手当金の支給額
……傷病手当金の支給額は、
(支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準月額を平均した額)÷30日×3分の2
わかりやすくいえば、12か月間のお給料の平均を30日で割ると、1か月当たりのお給料の平均が出てくるので、その金額の3分の2(約67%)が支給されるということです。
「お給料の3分の2ぐらいがもらえるんだな」ぐらいの感覚でいいと思います。