→コンボのトップページへ戻る ▼2025年9月号「こころの元気+」より
筆者:蟹江美貴
株式会社Kaien
就労支援事業部 法人向けサービス担当
ブリッジコンサルタント
2024年4月1日、改正障害者差別解消法が施行され、民間企業を含むすべての事業者に「合理的配慮」の提供が義務づけられました。
「精神疾患や障害があり、働くのが不安…」そう感じている人もいるかもしれません。
でも実際には、対話をとおして配慮を受け、安心して力を発揮できるようになった例も多数あります。
ここでは、職場における具体例をとおして、合理的配慮がもたらす多様性と共生社会の可能性を考えていきたいと思います。
▼合理的配慮って?
合理的配慮とは、精神疾患や障害のある人が他の人と同じように社会に参加するために「困りごと(壁・バリア)」を取り除くことをいいます。
職場での例をあげると、
●会話でのやりとりが苦手 ⇨メモやチャットツールで対応する
●優先順位を考えるのが苦手 ⇨一緒に業務を整理してもらう
など
「配慮」というより、他の特集にもあるように「調整」と表現したほうが適切かもしれません。
▼どうやりとりすればいい
「困りごと」は人それぞれなので、本人から申し出るのが基本です。
まずは…