どうなる法定雇用率? (専門職)


こころの元気+ 2013年7月号特集より


特集8
どうなる法定雇用率?
障害者の雇用の促進等に関する法律改正案が国会で可決

九州産業大学
倉知延章


障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」)の改正案が第183回通常国会で可決されました。
この改正案の柱は、障害者権利条約の批准に向けた内容(差別の禁止、合理的配慮の提供義務など)と、法定雇用率算定基礎の見直しです。

現在の法定雇用率の算定基礎となる障害者は、身体障害者および知的障害者となっています。これに精神障害者を加えるというのが今回の改正案です。つまり精神障害者の雇用を2018年度から義務化するというものです。
現在は、精神障害者を雇用した事業主は、障害者を雇用したとみなすことになっているというものです。この違いはなかなかわかりにくいですね。

 

改正により障害者雇用率が上がる

では、この改正による影響について述べることにします。
第一は、障害者雇用率が上がることです。
現在の障害者雇用率は、2013年4月に改定され民間企業では2・0%となっています。つまり、総従業員の2%は身体障害者および知的障害者でなければなりません。 精神障害者の場合は、雇用されれば障害者としてカウントできます。
2・0%と算定した根拠は、計算式によるものです。
077tk08 障害者雇用率 この計算式でいいますと、今まで、精神障害者は分子ではなく分母のほうに入っているのです。
ところが、今回の改正案では分子のほうに入ることになります。すると、障害者雇用率は少なくとも0・2%は上がって2・2%以上になるといわれています。

つまり、この改正によって大きく影響を受けるのは企業ということになります。
もちろん、障害者雇用率が上がると、障害者の雇用も進むので、障害者も影響を受けます。
障害者雇用率は障害者雇用促進法ではなく政令によって決めることになっています。前回は1997年に1・6%から1・8%となり、今年4月の障害者雇用率の2・0%改定は 年ぶりに行われました。
さらに障害者雇用促進法改正で精神障害者が算定基礎に含まれ、障害者雇用率が上がることは、短期間に企業の負担が相次いで増すことになります。そこで、2023年までは障害者雇用率を上げなくてもよいという内容になっています。

 

改正は精神障害者雇用に追い風

第二は、ハローワークが企業に対して行う雇用率達成指導への影響です。
ハローワークは、雇用率未達成企業に対して、達成するための指導を行っています。その際、身体障害者および知的障害者を雇用するように指導しています。
しかし今度の改正によって、ここに精神障害者が加わるようになります。これは精神障害者雇用には追い風になることが予想されます。

なお、障害者雇用率の算定となる精神障害者は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」)所持者に限定されています。
そうなると、精神疾患だけでなく、てんかん、高次脳機能障害、発達障害がある方も手帳を取得すれば精神障害者ということになります。精神障害者の範囲が広くなり、多様化していくでしょう。
しかし、就職の際に活用できる制度には手帳取得は必ずしも条件とはなっていません。就職の際に制度を活用できる精神障害者と、障害者雇用率の算定となる精神障害者の範囲が違うことには気をつける必要があります。

企業としては、障害者雇用率に算定できる障害者を優先的に採用することが予想されるので、障害者として雇用されることを希望する精神障害者の方は、早めに手帳を取得しておいたほうがよいでしょう。

今回の改正案を国が進めたのは、障害種別間の差別解消をめざしたものといえます。 1976年に身体障害者雇用率制度が制定されて以来、 年かかって3障害が同じスタートラインに立つことができそうです。